委員長 及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
破産手続開始の決定を受けた場合
懲戒免官の処分を受けた場合
この法律の規定に違反して刑に処せられた場合
禁錮以上の刑に処せられた場合
公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合
前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。