昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

委員長 及び委員は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 号

破産手続開始の決定を受けた場合

二 号

懲戒免官の処分を受けた場合

三 号

この法律の規定に違反して刑に処せられた場合

四 号

禁錮以上の刑に処せられた場合

五 号

公正取引委員会により、心身の故障のため職務を執ることができないと決定された場合

六 号

前条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかつたとき。