昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

委員長、委員 及び政令で定める公正取引委員会の職員は、在任中、次の各号いずれかに該当する行為をすることができない

一 号

国会 若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。

二 号

内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。

三 号

商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。