公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第三十五条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
前項の地方事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。
前項の支所の名称、位置 及び管轄区域は、内閣府令で定める。