昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三十五条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会の事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。

○2項

前項の地方事務所の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

○3項

第一項の地方事務所には、所要の地にその支所を置き、地方事務所の事務を分掌させることができる。

○4項

前項の支所の名称、位置 及び管轄区域は、内閣府令で定める。