昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

委員長、委員 及び公正取引委員会の職員は、事件に関する事実の有無 又は法令の適用について、意見を外部に発表してはならない。


但し、この法律に規定する場合 又はこの法律に関する研究の結果を発表する場合は、この限りでない。