昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三十条

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

委員長 及び委員の任期は、五年とする。


但し、補欠の委員長 及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。

○2項

委員長 及び委員は、再任されることができる。

○3項

委員長 及び委員は、年齢が七十年に達したときには、その地位を退く。

○4項

委員長 又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第二項に規定する資格を有する者のうちから、委員長 又は委員を任命することができる。


この場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。