昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第三章の二 独占的状態

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時31分


1項

独占的状態があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、事業の一部の譲渡 その他当該商品 又は役務について競争を回復させるために必要な措置を命ずることができる。


ただし、当該措置により、当該事業者につき、その供給する商品 若しくは役務の供給に要する費用の著しい上昇をもたらす程度に事業の規模が縮小し、経理が不健全になり、又は国際競争力の維持が困難になると認められる場合 及び当該商品 又は役務について競争を回復するに足りると認められる他の措置が講ぜられる場合は、この限りでない。

○2項

公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者 及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行 並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。

一 号

資産 及び収支 その他の経理の状況

二 号

役員 及び従業員の状況

三 号

工場、事業場 及び事務所の位置 その他の立地条件

四 号

事業設備の状況

五 号

特許権、商標権 その他の無体財産権の内容 及び技術上の特質

六 号

生産、販売等の能力 及び状況

七 号

資金、原材料等の取得の能力 及び状況

八 号

商品 又は役務の供給 及び流通の状況