この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法 又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第二十一条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正