昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第二十七条の二

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

私的独占の規制に関すること。

二 号
不当な取引制限の規制に関すること。
三 号

不公正な取引方法の規制に関すること。

四 号

独占的状態に係る規制に関すること。

五 号

所掌事務に係る国際協力に関すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務