公正取引委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
私的独占の規制に関すること。
不当な取引制限の規制に関すること。
三
号
不公正な取引方法の規制に関すること。
独占的状態に係る規制に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、公正取引委員会に属させられた事務