昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第八十七条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

東京地方裁判所がした第八十五条第一号に掲げる訴訟 若しくは第八十五条の二に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴 又は第八十五条第二号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴 又は抗告に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理 及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。