第二十四条の規定による侵害の停止 又は予防に関する訴えについて、民事訴訟法第四条 及び第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
東京高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(東京地方裁判所を除く。)、
大阪地方裁判所、名古屋地方裁判所、広島地方裁判所、福岡地方裁判所、仙台地方裁判所、札幌地方裁判所 又は高松地方裁判所 東京地方裁判所
大阪高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(大阪地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は大阪地方裁判所
名古屋高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(名古屋地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は名古屋地方裁判所
広島高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(広島地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は広島地方裁判所
福岡高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(福岡地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は福岡地方裁判所
仙台高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(仙台地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は仙台地方裁判所
札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(札幌地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は札幌地方裁判所
高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所(高松地方裁判所を除く。)
東京地方裁判所 又は高松地方裁判所