昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第八条の三

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

第二条の二第十四項除く)、第七条の二第七条の四第四項第二号 及び第三号除く)、第七条の五第七条の六 並びに第七条の八第一項第二項 及び第六項の規定は、第八条第一号不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る)又は第二号不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定 又は国際的契約をする場合に限る)の規定に違反する行為が行われた場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条の二第二項
この章
この章(第八条の三において読み替えて準用する第七条の四第四項第一号を除く。
第二条の二第四項
第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項に規定する違反行為のうち いずれかの違反行為(第十三項 及び第十四項を除き、
第八条の三に規定する違反行為(
事業者
事業者団体の構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者が 構成事業者である場合にあつては、当該事業者を含む。以下この章において「特定事業者」という。
第二条の二第五項
事業者
事業者団体
をしたもの
の実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第六項
事業者
事業者団体
をしていないもの
の実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第七項
事業者と
事業者団体の特定事業者と
事業者から
特定事業者から
第二条の二第八項
事業者
事業者団体の特定事業者
第二条の二第九項
事業者
事業者団体
をしたもの
の実行としての事業活動をしたもの
第二条の二第十項
事業者
事業者団体
をしていないもの
の実行としての事業活動をしていないもの
第二条の二第十一項
事業者と
事業者団体の特定事業者と
事業者から
特定事業者から
第二条の二第十二項
第七条の二第一項 又は第七条の九第一項 若しくは第二項
第八条の三
事業者
事業者団体の特定事業者
第二条の二第十三項
第七条の二第一項 又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした
違反行為をした事業者団体の
事業者
特定事業者
第二条の二第十五項
事業者
事業者団体の特定事業者
第七条の二第一項各号列記以外の部分
事業者が
事業者団体が
事業者に
事業者団体の特定事業者に
第七条の二第一項各号
事業者
特定事業者
第七条の二第一項第三号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の二第一項第四号
違反行為をした
違反行為をした事業者団体の
第七条の二第二項 及び第三項
当該事業者
当該特定事業者
第七条の四第一項各号列記以外の部分
事業者
特定事業者
第七条の四第一項第一号
違反行為をした
違反行為をした事業者団体の
事業者
特定事業者
第七条の四第一項第二号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第二項各号列記以外の部分
事業者
特定事業者
前二条
同条
第七条の四第二項第一号から 第四号まで
事業者
事業者団体の特定事業者
第七条の四第二項第五号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第三項各号列記以外の部分
事業者
特定事業者
第七条の四第三項第三号
をしていない
の実行としての事業活動をしていない
第七条の四第四項各号列記以外の部分
第七条の二第一項に規定する違反行為をした
第八条第一号(不当な取引制限に相当する行為をする場合に限る。)又は第二号(不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定 又は国際的契約をする場合に限る。)の規定に違反する行為をした事業者団体の
事業者
特定事業者
第一号に該当し、かつ、第二号 又は第三号のいずれかに該当する
第一号に該当する
第七条の四第四項第一号
事業者
特定事業者
子会社等
子会社等(特定事業者の子会社(第二条の二第二項に規定する子会社をいう。)若しくは親会社(同項に規定する親会社をいう。以下 この号において同じ。)又は当該特定事業者と親会社が同一である他の会社をいう。
第七条の四第五項 及び第六項
事業者
特定事業者
第七条の四第七項
事業者
特定事業者
した違反行為
行つた同項第一号に規定する事実の報告 及び資料の提出
第七条の五第一項各号列記以外の部分
行つた事業者
行つた特定事業者
報告等事業者
特定報告等事業者
第七条の五第一項第一号ロ
報告等事業者
特定報告等事業者
第七条の五第一項第二号
事業者
特定事業者
第七条の五第二項、第四項、第六項、第七項 及び第九項から 第十一項まで
報告等事業者
特定報告等事業者
第七条の六(第四号を除く。
事業者
特定事業者
第七条の六第四号
事業者がした
事業者団体がした
、当該事業者
、当該特定事業者
他の事業者
他の特定事業者
当該事業者
当該特定事業者
及び当該事業者
及び当該特定事業者
一以上の事業者
一以上の特定事業者
以外の事業者
以外の特定事業者
をする
の実行としての事業活動を行う
をやめる
の実行としての事業活動をやめる
第七条の八第一項
同条、第七条の三
同条
、第七条の五第三項 又は前条第一項
又は第七条の五第三項
第七条の八第二項
第七条の二、第七条の三
第七条の二
、第七条の五第三項 又は前条第一項
又は第七条の五第三項