前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散 その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第八条の二
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。
公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項 又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、当該団体の役員 若しくは管理人 又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人 その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。第二十六条第一項において同じ。)に対しても、第一項 又は前項において準用する第七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。