公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、学校、事業者、事業者の団体、学識経験ある者 その他の者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
第四十一条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正