昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第四十条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者 若しくは事業者の団体 又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報 若しくは資料の提出を求めることができる。