公正取引委員会は、その職務を行うために必要があるときは、公務所、特別の法令により設立された法人、事業者 若しくは事業者の団体 又はこれらの職員に対し、出頭を命じ、又は必要な報告、情報 若しくは資料の提出を求めることができる。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
第四十条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正