昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第百九条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

委員会職員は、人の住居 又は人の看守する邸宅 若しくは建造物 その他の場所で臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするときは、その所有者 若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人 その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人 若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

○2項

前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者 又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。

○3項

女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。


ただし、急速を要する場合は、この限りでない。