昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

第百十一条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正

1項

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日 及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者 又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。


ただし、質問を受けた者 又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。