委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日 及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者 又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。
ただし、質問を受けた者 又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日 及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者 又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。
ただし、質問を受けた者 又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。