この章の規定に基づいて公正取引委員会 又は委員会職員がする処分 及び行政指導については、行政手続法第二章から第四章までの規定は、適用しない。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
#
昭和二十二年法律第五十四号
#
略称 : 独禁法
独占禁止法
第百十七条
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正