昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

附 則

平成一〇年五月二九日法律第八一号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月03日 19時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第十一条第一項 及び第二項の改正規定、第十三条第三項 及び第十四条第二項を削る改正規定、第六十七条第一項の改正規定(「第十四条第一項」を「第十四条」に改める部分に限る。)、第九十一条第五号、第九十一条の二第六号 及び第七号 並びに第九十五条第一項第二号の改正規定 並びに附則第三条、第四条、第七条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第二項に規定する株式に関する報告書については、なお従前の例による。
2項
改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十条第二項に規定する株式所有会社は、この法律の施行の際 現に同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(金銭 又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者 若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合 又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合を含む。)であって、当該株式の数の当該株式発行会社の発行済の株式の総数に占める割合が、施行日を含む事業年度の開始の日以後施行日の前日までの間において、同項に規定する政令で定める数値を超えることとなったときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、施行日から三十日以内に、当該株式に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならない。
3項
新法第十七条の二 及び第八章第二節の規定は、前項の規定に違反する行為がある場合に準用する。この場合において、新法第十七条の二第一項、第四十八条第一項 及び第五十四条第一項中「第十条」とあるのは、「第十条、私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十一号)附則第二条第二項」と読み替えるものとする。

# 第三条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にあった改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項 又は第十七条(同法第十一条第一項に係る部分に限る。)の規定に違反する行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

# 第四条

1項
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第十三条第三項に規定する役員の兼任 又は同法第十四条第二項に規定する会社以外の者による株式所有に係る届出 又は報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第五条

1項
旧法第十五条第二項(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧法第十五条第三項本文(旧法第十六条において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間 又は旧法第十五条第三項ただし書(旧法第十六条において準用する場合を含む。)の規定により短縮され、若しくは延長された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。

# 第六条

1項
施行日前に旧法第十五条第二項 又は第三項の規定に違反して会社が合併した場合における合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。

# 第七条

1項
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第二条第一項、第四条 及び第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。