この法律は、公布の日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
平成一五年四月九日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第二十七条第一項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
# 第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。