この法律は、公布の日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
昭和二八年九月一日法律第二五九号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)は、廃止する。
この法律の施行前に生じた事項については、改正前の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)及び旧事業者団体法の規定を適用する。
この法律の施行の際、公正取引委員会の審決が確定していない事項については、旧法の規定による不公正な競争方法であつて、改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定による不公正な取引方法であるものに関する事項を除き、前項の規定にかかわらず、新法を適用する。但し、既に行つた手続の効力を妨げない。
この法律の施行に際し、公正取引委員会が、旧法第七十二条第一項の規定により告示した不公正な競争方法について新法第二条第七項の規定による指定をしようとするときは、新法第七十一条の規定は、適用しない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。