この法律は、公布の日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
昭和二四年六月一八日法律第二一四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月11日 12時31分
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# 第一条
# 第二条
この法律施行の際、金融業以外の事業を営む会社(外国会社を含む。)が第十条第二項の改正規定に反して所有する国内の他の会社の株式 又は社債の処置については、政令で定める。
金融業以外の事業を営む国内の会社であつてその総資産が五百万円をこえるもの又は金融業以外の事業を営む外国会社は、昭和二十四年四月一日現在において国内の他の会社の株式 又は社債を所有している場合(株式 又は社債の有価証券信託において、自己を受益者とする場合を含む。但し、株式については、自己が議決権を行使する場合に限る。)には、第十条第四項の改正規定にかかわらず、同日現在においてその所有し、又は信託をしている株式 又は社債に関する報告書を公正取引委員会規則で定める日まで、公正取引委員会に提出しなければならない。
# 第三条
この法律施行の際、第十四条の改正規定に反して所有されている株式の処置については、政令で定める。
# 第四条
附則第二条第一項 又は前条の規定に基く政令には、一年以下の懲役 又は五万円以下の罰金の範囲内で罰則の規定を設けることができる。
# 第五条
附則第二条第二項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、二十万円以下の罰金に処する。
# 第六条
法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務 又は財産に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人に対しても、同条の罰金刑を科する。
# 第七条
この法律施行前に公訴の提起のあつた事件の管轄は、第八十五条第三号の改正規定施行後も、なお改正前の規定による。
# 第八条
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。