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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過措置
3項
次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
号
国際的協定 又は国際的契約であつてこの法律の施行前にしたものに係る届出 第一条の規定による改正後の私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第六条第二項
9項
この法律(附則第一項第四号 及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為 及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。