この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第三十五条の六第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
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昭和二十二年法律第五十四号
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略称 : 独禁法
独占禁止法
附 則
昭和四一年三月三一日法律第二五号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 03月03日 19時56分
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