昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

# 昭和二十二年法律第五十四号 #
略称 : 独禁法  独占禁止法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月11日 12時31分


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# 第一条

1項
この法律の施行の期日は、各規定について命令を以てこれを定める。

# 第二条

1項
各規定施行の際 現に存する契約で、当該規定に違反するものは、当該規定の施行の日からその効力を失う。

# 第三条

1項
この法律の規定は、企業再建整備法の規定による決定整備計画 又は金融機関再建整備法の規定による整備計画に基いて行う事業者の行為には、これを適用しない。
○2項
第十一条第二項の規定は、金融業を営む会社が企業再建整備法の規定による決定整備計画に基いて金融業以外の事業を営む国内の他の会社の株式を取得し、又は所有する場合には、これを適用しない。
○3項
第十一条第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

# 第四条

1項
第五条の規定施行の際 現に存する法人 その他の団体で、一手買取 及び一手販売の方法による資材 若しくは製品の全部 若しくは一部の配給の統制 又は資材 若しくは製品の全部 若しくは一部の配給の割当を行うものの処置については、命令を以てこれを定める。

# 第五条

1項
第九条の規定施行の際 現に存する持株会社の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第六条

1項
金融業以外の事業を営む会社が、第十条 又は第十二条の規定施行の際 現に当該規定に反して所有する他の会社の株式 又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第七条

1項
金融業を営む会社が、第十一条 又は第十二条の規定施行の際 現に当該規定に反して所有する他の会社の株式 又は社債の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第八条

1項
第十三条の規定施行の際 現に同条第一項の規定に反して役員の地位を兼ねている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか一の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。
○2項
第十三条の規定施行の際 現に四以上の会社の役員の地位を占めている者は、同条の規定施行の日から九十日以内に、何れか三の地位を除いて他の地位を辞さなければならない。

# 第九条

1項
第十四条の規定施行の際 現に同条の規定に反して所有されている株式の処置については、命令を以てこれを定める。

# 第十条

1項
附則第三条第三項において準用する第十一条第五項の規定に違反して株式を所有した者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

# 第十一条

1項
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五千円以下の罰金に処する。
一 号
附則第八条の規定に違反した者
二 号
附則第四条から第七条まで又は第九条の規定に基づく命令に違反した者

# 第十二条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、附則第十条 又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

# 第十三条

1項
公正取引委員会の第一期の委員の任期は、内閣総理大臣の定めるところにより、そのうちの四人については各々一年、二年、三年 又は五年とし、二人については四年とする。