この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)
昭和二十二年法律第百二十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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第一項中「国家公務員法第十六条の人事委員会規則」とあるのは、昭和二十三年六月三十日までは「政令」と読み替えるものとし、その政令は、臨時人事委員会の助言に基いて定められなければならない。
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この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。