昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)

# 昭和二十二年法律第百十七号 #

第二条


1項

裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。