昭和二十二年法律第百十七号(裁判所予備金に関する法律)

昭和二十二年法律第百十七号
分類 法律
カテゴリ   司法
最終編集日 : 2024年 06月27日 15時40分

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1項

裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。

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1項

裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

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1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。