昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)

# 昭和五年法律第九号 #

第一条

@ 施行日 : 平成二十九年七月十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十二号による改正

1項

左ノ各号ノ場合ニ於テ自己 又ハ他人ノ生命、身体 又ハ 貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス

一 号

盗犯ヲ防止シ 又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ

二 号

兇器ヲ携帯シテ 又ハ 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ 鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物 若ハ 船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ

三 号

故ナク人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物 若ハ 船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ 排斥セントスルトキ

1項

前項各号ノ場合ニ於テ自己 又ハ他人ノ生命、身体 又ハ 貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮 又ハ 狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ