昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)

# 昭和五年法律第九号 #

第三条

@ 施行日 : 平成二十九年七月十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十二号による改正

1項

常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ 其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト 他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ 又ハ 其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル