昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)

# 昭和五年法律第九号 #

第二条

@ 施行日 : 平成二十九年七月十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十二号による改正

1項

常習トシテ 左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条第二百三十六条第二百三十八条 若ハ第二百三十九条ノ罪 又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ 論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス

一 号
兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 号

二人以上現場ニ於テ 共同シテ犯シタルトキ

三 号

門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ 鎖鑰ヲ開キ人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ 艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

四 号

夜間人ノ住居 又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ 艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ