常習トシテ 左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条 若ハ第二百三十九条ノ罪 又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ 論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一
号
三
号
四
号
兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二
号
二人以上現場ニ於テ 共同シテ犯シタルトキ
門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ 鎖鑰ヲ開キ人ノ住居 又ハ 人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ 艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
夜間人ノ住居 又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ 艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ