常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ 第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期 又ハ 十年以上ノ懲役ニ処ス
昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
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昭和五年法律第九号
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第四条
@ 施行日 : 平成二十九年七月十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十二号による改正