昭和五年法律第九号(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)

# 昭和五年法律第九号 #

第四条

@ 施行日 : 平成二十九年七月十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十二号による改正

1項

常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪人ヲ傷シタルトキニ限ル)又ハ 第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シタル者ハ無期 又ハ 十年以上ノ懲役ニ処ス