暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十七条 # 暗号資産交換業に関する報告書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の十四第一項の暗号資産交換業に関する報告書は、事業概況書 及び暗号資産交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十一号(外国暗号資産交換業者にあっては、別紙様式第十二号)により作成し、事業年度の末日から三月以内外国暗号資産交換業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

2項

前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書に、最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及び暗号資産の管理を行う暗号資産交換業者にあってはこれらの書類についての公認会計士 又は監査法人の監査報告書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。