法第六十三条の十七第二項 及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
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平成二十九年内閣府令第七号
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第三十九条 # 公告の方法
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正