暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十九条 # 公告の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の十七第二項 及び第六十三条の十九の規定による公告は、官報によるものとする。