第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号 及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
六
号
八
号
十一
号
自己、媒介、取次ぎ 又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)
暗号資産交換業の利用者の氏名 又は名称
暗号資産の名称
四
号
売付け、買付け 又は他の暗号資産との交換の別
受注数量 及び発注数量
約定数量
七
号
指値 又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格 及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
受注日時 及び発注日時
九
号
約定日時
十
号
約定価格 又は単価 及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称 及び約定価格に準ずるもの)
暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
イ
十二
号
暗号資産信用取引である旨
ロ
新規 又は決済の別
ハ
信用供与に係る債務の額 及び弁済の期限
取引が不成立の場合には、第六号、第九号 及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨 及びその原因