暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十六条 # 注文伝票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号 及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

自己、媒介、取次ぎ 又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己

二 号

暗号資産交換業の利用者の氏名 又は名称

三 号
暗号資産の名称
四 号

売付け、買付け 又は他の暗号資産との交換の別

五 号

受注数量 及び発注数量

六 号
約定数量
七 号

指値 又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格 及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く)を含む。

八 号
受注日時 及び発注日時
九 号
約定日時
十 号

約定価格 又は単価 及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称 及び約定価格に準ずるもの

十一 号

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨
新規 又は決済の別

信用供与に係る債務の額 及び弁済の期限

十二 号

取引が不成立の場合には、第六号第九号 及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨 及びその原因