暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第三十四条 # 暗号資産交換業に係る取引記録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。

一 号
取引日記帳
二 号

媒介 又は代理に係る取引記録

三 号
自己勘定元帳
2項

前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十五項第一号 及び第二号に掲げる行為(媒介 又は代理に係るものを除く)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
約定年月日
二 号

暗号資産交換業の利用者の氏名 又は名称(利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に 又は反復して行う場合に限る

三 号
自己 又は取次ぎの別
四 号

売付け、買付け 又は他の暗号資産との交換の別

五 号
暗号資産の名称
六 号
暗号資産の数量
七 号

約定価格 又は単価 及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称 及び約定価格に準ずるもの

八 号

相手方の氏名 又は名称(取次ぎの場合に限る

九 号

取引に関して受け取る手数料、報酬 その他の対価の額(取次ぎの場合に限る

十 号

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨
新規 又は決済の別

信用供与に係る債務の額 及び弁済の期限

当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬 その他の対価の額

3項

第一項第二号の媒介 又は代理に係る取引記録には、法第二条第十五項第二号に掲げる行為(媒介 又は代理に係るものに限る)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

媒介 又は代理を行った年月日

二 号

暗号資産交換業の利用者の氏名 又は名称

三 号
媒介 又は代理の別
四 号
媒介 又は代理の内容
五 号
暗号資産の名称
六 号
暗号資産の数量
七 号

約定価格 又は単価 及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称 及び約定価格に準ずるもの

八 号

媒介 又は代理に関して受け取る手数料、報酬 その他の対価の額

九 号

暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項

暗号資産信用取引である旨
新規 又は決済の別

信用供与に係る債務の額 及び弁済の期限

当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬 その他の対価の額

4項

第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
暗号資産の名称
二 号
約定年月日
三 号

相手方の氏名 又は名称(相手方を自己において選択する取引である場合に限る

四 号

売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別

五 号
暗号資産の数量
六 号

自己が保有する金銭の額 及び暗号資産の数量の残高