法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。
暗号資産交換業者に関する内閣府令
#
平成二十九年内閣府令第七号
#
第四十一条 # 登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府令第十九号による改正