暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時03分


1項

法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項

前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
商号
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
届出事由
四 号

法第六十三条の二十第一項各号いずれかに該当することとなった年月日

五 号
暗号資産交換業の全部 又は一部を廃止したときは、その理由
六 号

事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により暗号資産交換業の全部 又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法 及びその承継先

3項

法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。


この場合において、官報 又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う暗号資産交換業者は、同項の規定による掲示の内容を当該暗号資産交換業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4項

法第六十三条の二十第三項の規定による公告 及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き同条第五項の規定による債務の履行の完了 及び暗号資産交換業の利用者の財産の返還 又は利用者への移転の方法を示すものとする。

5項

暗号資産交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6項

暗号資産交換業者が事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により暗号資産交換業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容 及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

1項

暗号資産交換業者は、取締役等 又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為 又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

一 号

当該行為が発生した営業所の名称

二 号

当該行為を行った取締役等 又は従業者の氏名 又は名称 及び役職名

三 号
当該行為の概要
1項

法第六十三条の二十一に規定する内閣府令で定める場合は、暗号資産交換業者が事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により暗号資産交換業の全部を他の暗号資産交換業者に承継させた場合とする。

1項

暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。次条において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書 その他法 及びこの府令に規定する書類(次項 及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2項

暗号資産交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長 又は小樽出張所長 若しくは北見出張所長(以下 この項 及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

1項

暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官 又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

1項

金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項

前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一 号

当該申請を補正するために要する期間

二 号

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三 号

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間