暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四十三条 # 経由官庁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。次条において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書 その他法 及びこの府令に規定する書類(次項 及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2項

暗号資産交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該暗号資産交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所長 又は小樽出張所長 若しくは北見出張所長(以下 この項 及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。