暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四十二条 # 法令違反行為等の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

暗号資産交換業者は、取締役等 又は従業者に暗号資産交換業に関し法令に違反する行為 又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

一 号

当該行為が発生した営業所の名称

二 号

当該行為を行った取締役等 又は従業者の氏名 又は名称 及び役職名

三 号
当該行為の概要