暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四十五条 # 標準処理期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

金融庁長官は、法第六十三条の二の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項

前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一 号

当該申請を補正するために要する期間

二 号

当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三 号

当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間