暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四十四条 # 申請書等の認定資金決済事業者協会の経由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

暗号資産交換業者は、申請書等を金融庁長官 又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。