暗号資産交換業者に関する内閣府令

# 平成二十九年内閣府令第七号 #

第四十条 # 廃止の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第十九号による改正

1項

法第六十三条の二十第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2項

前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
商号
二 号
登録年月日 及び登録番号
三 号
届出事由
四 号

法第六十三条の二十第一項各号いずれかに該当することとなった年月日

五 号
暗号資産交換業の全部 又は一部を廃止したときは、その理由
六 号

事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により暗号資産交換業の全部 又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法 及びその承継先

3項

法第六十三条の二十第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。


この場合において、官報 又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う暗号資産交換業者は、同項の規定による掲示の内容を当該暗号資産交換業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4項

法第六十三条の二十第三項の規定による公告 及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き同条第五項の規定による債務の履行の完了 及び暗号資産交換業の利用者の財産の返還 又は利用者への移転の方法を示すものとする。

5項

暗号資産交換業者は、法第六十三条の二十第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6項

暗号資産交換業者が事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により暗号資産交換業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容 及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。