暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

別表

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号)に規定する罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第二編第五章第七章第二十二章第二十三章第二十六章第二十七章第三十一章から 第三十三章まで第三十五章から 第三十七章まで 及び第四十章に規定する罪

三 号

暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 号

盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号)に規定する罪

五 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十三章に規定する罪

六 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第五章に規定する罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第八章に規定する罪

八 号

金融商品取引法第八章に規定する罪

九 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第七章に規定する罪

十 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第六章に規定する罪

十一 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第六章に規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第五章に規定する罪

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第六章に規定する罪

十四 号
建設業法第八章に規定する罪
十五 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第十章に規定する罪

十六 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号)第五章に規定する罪

十七 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第七章に規定する罪

十八 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号)に規定する罪

十九 号

港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号)第五章に規定する罪

二十 号

投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第五編に規定する罪

二十一 号

モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七章に規定する罪

二十二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第八章に規定する罪

二十三 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号)に規定する罪

二十四 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第九章に規定する罪

二十五 号

宅地建物取引業法第八章に規定する罪

二十六 号

酒税法昭和二十八年法律第六号)第九章に規定する罪

二十七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第七章に規定する罪

二十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第五章に規定する罪

二十九 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)に規定する罪

三十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第二章に規定する罪

三十一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第五章に規定する罪

三十二 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第五章に規定する罪

三十三 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第八章に規定する罪

三十四 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第五章に規定する罪

三十五 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号)に規定する罪

三十六 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第八章に規定する罪

三十七 号

銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第九章に規定する罪

三十八 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第五章に規定する罪

三十九 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第六章に規定する罪

四十 号

港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第七章に規定する罪

四十一 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号第三章に規定する罪

四十二 号

不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第十章に規定する罪

四十三 号

保険業法(平成七年法律第百五号)第六編に規定する罪

四十四 号

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第五編に規定する罪

四十五 号

債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第六章に規定する罪

四十六 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第二章に規定する罪

四十七 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第二章に規定する罪

四十八 号

金融サービスの提供 及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第六章に規定する罪

四十九 号

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第七章に規定する罪

五十 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第八章に規定する罪

五十一 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第八章に規定する罪

五十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号第六章に規定する罪

五十三 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第五章に規定する罪

五十四 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第七章に規定する罪

五十五 号

会社法第八編に規定する罪

五十六 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号)に規定する罪

五十七 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号)に規定する罪

五十八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第五章に規定する罪

五十九 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第八章に規定する罪

六十 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第二章に規定する罪