公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称 その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第七条 # 指定の公示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
指定は、前項の規定による公示によって その効力を生ずる。
公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者 又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨 その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
第一項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。