公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員 その他の関係者に対し報告 若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ 若しくは指定暴力団員 その他の関係者に質問させることができる。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
第三十三条 # 報告及び立入り
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。