暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十九条 # 命令等を行う公安委員会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。

一 号

第五条第二項の規定による通知 及び公示

同条第一項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会

二 号

第五条第一項の意見聴取

同条第二項の規定による公示をした公安委員会

三 号

第三条 又は第四条の規定による指定

第五条第一項の意見聴取に係る公安委員会

四 号

第八条第二項 又は第三項の規定による指定の取消し

指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会

五 号
  • 第十一条第二項
  • 第十二条第一項
  • 第十二条の四第一項
  • 第十二条の六第二項
  • 第十八条第二項 若しくは第三項
  • 第十九条
  • 第二十二条第二項
  • 第二十三条
  • 第二十六条第二項
  • 第二十七条
  • 第三十条の七第三項

若しくは第三十条の十第二項の規定による命令(仮の命令を除く)又は これらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

六 号

第十二条の二の規定による命令 又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令 又は意見聴取に係る第十二条の二各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

七 号
  • 第十一条第一項
  • 第十二条第二項
  • 第十二条の六第一項
  • 第十八条第一項
  • 第二十二条第一項
  • 第二十六条第一項
  • 第三十条
  • 第三十条の三
  • 第三十条の七第一項 若しくは第二項

若しくは第三十条の十第一項の規定による命令 若しくは第十五条第一項第三十条の四第三十条の五第一項 及び第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令 又は第三十条の七第二項の規定による命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会

八 号

第十三条の規定による援助

第十一条 又は第十二条の六の規定による命令をした公安委員会

九 号

第十四条第一項の規定による援助 又は同条第二項の規定による講習

当該援助 又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会

十 号

第十五条第一項 若しくは第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は これらの命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会

十一 号

第十五条の二第一項 又は第三十条の八第一項の規定による指定

これらの規定による指定において定めようとする区域を管轄する公安委員会

十二 号

第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る第三十条の二各号に掲げる請求が行われた時における当該請求の相手方である指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

十三 号

第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る 第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る暴力行為が行われた時における当該暴力行為を行った指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会

十四 号

第三十条の七第四項の規定による命令 又は当該命令に係る第三十四条第一項の意見聴取

当該命令 又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の主たる営業所(当該違反行為を行った者が営業を営む者の代理人、使用人 その他の従業者である場合にあっては、その者が勤務する営業所)の所在地(これらの営業所がない場合にあっては、当該違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地)を管轄する公安委員会

十五 号

第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令 又は同条第六項の規定による取消し

同条第一項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会