暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十八条 # 審査専門委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国家公安委員会に、第三条 又は第四条の規定による定暴力団等の指定に係る確認 及び審査請求について、第三条第一号 又は第四条第二号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。

2項

審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律 又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。

3項

審査専門委員の任期 その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。