暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十六条 # 公安委員会の報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地 その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。

2項

国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。

3項

公安委員会は、指定暴力団員に対し この法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時 その他指定暴力団等 又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会報告しなければならない。


この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

4項

公安委員会は、第三条第四条第十五条の二第一項同条第四項において準用する場合を含む。第三十九条第十一号において同じ。)及び第三十条の八第一項の規定による指定 並びに この法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官庁、公共団体 その他の者に、これらの指定 又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧 又は提供 その他の協力を求めることができる。