暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三十条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、指定暴力団員が 次の各号いずれかに該当する暴力行為を敢行し、刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の 他の指定暴力団員が、当該暴力行為の敢行を賞揚し、又は慰労する目的で、当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該 他の指定暴力団員 又は当該指定暴力団員に対し、期間を定めて、当該金品等の供与をしてはならず、又は これを受けてはならない旨を命ずることができる。


ただし、当該命令の期間の終期は、当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過する日を超えてはならない。

一 号

当該指定暴力団等と他の指定暴力団等との間に対立が生じ、これにより当該 他の指定暴力団等の事務所 又は指定暴力団員 若しくは その居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為

二 号

当該指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る)又は当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員 若しくは その居宅に対する凶器を使用した暴力行為が発生した場合における当該暴力行為

三 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした暴力的要求行為を その相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方 又は その配偶者等に対してする暴力行為

四 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員がした第十二条の三の規定に違反する行為に係る準暴力的要求行為を その相手方が拒絶した場合において、これに報復し、又は当該相手方を当該準暴力的要求行為に応じさせる目的で、当該相手方 又は その配偶者等に対してする暴力行為

五 号

第三十条の二各号に掲げる請求を妨害する目的 又は当該請求がされたことに報復する目的で、当該請求をし、若しくはしようとする者 又は その配偶者等に対してする暴力行為

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をした場合において、当該命令の期間を経過する前に同項に規定するおそれがないと認められるに至ったときは、速やかに、当該命令を取り消さなければならない。