暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第三節 損害賠償請求等の妨害の規制

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


1項

指定暴力団員は、次に掲げる請求を、当該請求をし、又はしようとする者(以下 この条において「請求者」という。)を威迫し、請求者 又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他の請求者と社会生活において密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(第三十条の四 及び第三十条の五第一項第三号から 第五号までにおいて「配偶者等」という。)につきまとい、その他 請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。

一 号

当該指定暴力団員 その他の当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員がした不法行為により被害を受けた者が当該不法行為をした指定暴力団員 その他の当該被害の回復について責任を負うべき当該指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償請求 その他の当該被害を回復するための請求

二 号

当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の事務所(事務所とするために整備中の施設 又は施設の区画された部分を含む。以下 この号第三十二条の三第一項第二号 及び第二項第六号 並びに第三十二条の四第一項 及び第二項において同じ。)の付近の住民 その他の者で当該事務所 若しくは その周辺における当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により その生活の平穏 若しくは業務の遂行の平穏が害されているもの 又は当該事務所の用に供されている建物 若しくは土地(以下 この号において「建物等」という。)の所有権 その他当該建物等につき使用 若しくは収益をする権利 若しくは当該建物等に係る担保権を有する者で当該指定暴力団等の指定暴力団員の行為により当該権利を害されているものが当該事務所に係る管理者に対してする当該行為の停止 又は当該事務所の使用の差止めの請求 その他 当該事務所を当該指定暴力団等の指定暴力団員に使用させないこととするための請求

1項

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

1項

公安委員会は、第三十条の二各号に掲げる請求が行われた場合において、当該請求の相手方である指定暴力団員が当該請求に係る請求者 又は その配偶者等の生命、身体 又は財産に危害を加える方法で同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。